運用ノート【EEGS】
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EEGS(省エネ法・温対法・フロン法電子報告システム)
「省エネ法・温対法・フロン法電子報告システム(通称:EEGS(イーグス))」は、省エネ法・温対法・フロン法の同時報告、及び、温室効果ガス排出に関する情報の統合管理を可能とする新システム。
温室効果ガス:温室効果をもたらす気体のこと。水蒸気、二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、フロンなど。地球温暖化の主な原因。
EEGS概要(pdf)
マニュアル
用語
※目安です。正確でないかもしれません。
省エネ法(工場等)
| 事業者 | 説明 |
|---|---|
| 特定事業者 | 設置しているすべての工場等(本社、工場、支店、営業所、店舗等)の年間エネルギー使用量の合計が、1,500kl以上の事業者。 |
| 特定連鎖化事業者 | フランチャイズチェーン事業(連鎖化事業)を行う事業者が加盟者とエネルギーの使用等に関する定めがある約款等を交わしており、自身の設置する工場等と加盟者の設置する工場等における原油換算エネルギー使用量の合計が1,500kl以上の事業者。 |
| 認定管理統括事業者 | グループの一体的な省エネ取り組みを統括管理する者として認定を受けた事業者。 中長期計画書・定期報告書をグループとして一体的に提出し、エネルギー管理統括者等を選任する義務を負う。 |
| 管理関係事業者 | 認定管理統括事業者の子会社。 |
省エネ法(荷主)
| 荷主 | 説明 |
|---|---|
| 特定荷主 | 貨物輸送量が、3,000万トンキロ以上の荷主。「貨物の輸送量届書」を管轄地域の経済産業局長あてに提出しなければならない。 |
| 認定管理統括荷主 | グループの一体的な省エネ取り組みを統括管理する者として認定を受けた荷主。 |
| 管理関係荷主 | 認定管理統括荷主の子会社。 |
省エネ法(輸送)
| 事業者 | 説明 |
|---|---|
| 特定貨物輸送事業者、特定旅客輸送事業者、特定航空輸送事業者 | 自らの事業活動に伴って、他人又は自らの貨物を輸送している者及び旅客を輸送している者のうち、 輸送区分ごとに保有する輸送能力が、一定基準以上(鉄道300両、トラック200台、バス200台、タクシー350台、船舶2万総トン(総船腹量)、航空9千トン(総最大離陸重量))の輸送事業者。 |
| 認定管理統括貨客輸送事業者 | グループの一体的な省エネ取り組みを統括管理する者として認定を受けた輸送事業者。 |
| 管理関係貨客輸送事業者 | 認定管理統括貨客輸送事業者の子会社。 |
温対法
| 事業者 | 説明 |
|---|---|
| 特定排出者 | 温室効果ガスを多量に排出する事業者。 毎年7月末日まで(輸送事業者は6月末日まで)に、前年度の排出量情報を事業者単位で報告。 |
フロン法
| 事業者 | 説明 |
|---|---|
| 特定漏えい者 | 算定漏えい量が、年間1000t-CO2以上の事業者。 |
その他
| 用語 | 説明 |
|---|---|
| e-Gov(イーガブ) | 総務省が運営する行政情報のポ―タルサイト。 効率的な行政サービスの提供を目指す「電子政府」の総合窓口として位置付けられている。 |
| GビズID | 1つのアカウントで複数の行政サービスにアクセスできる法人・個人事業主向け共通認証システム(ID)。 |
ログインID
IDがない場合(書面で郵送)
- 電子情報処理組織使用届出書を提出。
- 指定の様式をダウンロードして、制度所管省庁へ郵送で提出。
- 申請受理後に、制度所管省庁からEEGSの「アクセスキー」が郵送される。
令和4年3月まで稼働していた「省エネ法・温対法電子報告システム」「フロン法電子報告システム」のIDがある場合
- 当該システムのID及びパスワード、アクセスキーを引き続き使用可能。
注意事項
- 届出書を提出したかどうか分からない場合、アクセスキーを忘れた場合は、届出書を提出した省庁に連絡。
- IDを忘れた場合、アカウントがロックされた場合は、ご自身が所属する団体の事務局に連絡。
- 事務局の方がIDを忘れた場合、アカウントがロックされた場合は、届出書を提出した省庁に連絡。
- パスワードを忘れた場合、パスワードの有効期限が切れた場合は、自身で再発行。
EEGSで報告書を作成できないケース(令和4(2022)年度時点)
令和5(2023)年度報告から、EEGSで報告書の作成が可能となる予定。
従来通り、省エネ法・温対法の報告書作成支援ツールで報告書を作成し、出力されるXML/ExcelファイルをEEGSにアップロードする。
- 温室効果ガス排出量の算定に、実測排出係数・実測排出量を使用する場合
- 輸送事業者で、複数の輸送区分がある場合
- 省エネ法で、連携省エネルギー計画の認定を受けている非特定事業者の場合
- 省エネ法で、認定管理統括事業者と、連携省エネルギー計画の両方の認定を受けている場合
- 電気事業及び熱供給事業の両方を行っている場合(Excelツールでのみ報告可能)